行政書士平田法務事務所
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私たちが社会生活の中で、誰かと争いごとになったとき、解決方法としてまず始めに思い付くのは裁判ではないでしょうか?
しかし、裁判を提起することとなると時間とお金が掛かかりすぎてしまいます。
・手っ取り早く解決する方法はないか…
・なるべく裁判沙汰にはなりたくない…
そのように思ったとき、早期解決の手段として取り上げられるのが、この内容証明です。
■そもそも内容証明とは?
正式な名称は内容証明郵便といい、日常で法的なトラブルが起きたときに、よく利用されるものです。
この郵便物は、文書で相手方に送付するのですが、普通の手紙とは違い
” 誰が、誰に、いつ、どのような内容 ”
の郵便を出したのかを、郵便局が公的に証明してくれるので、いざというときの証拠書類にもなります。
又、受け取った相手は必ずしも、返さなければならないという義務はないのですが
「このまま何もしなければ訴えられるんじゃないか…」
と心理的に圧力を加え、履行を促す効果があります。
■内容証明を出した方が良い場合
もちろん、事案によっては内容証明を利用した方が良い場合と、そうしない方が良い場合とがあります。
例えば、
「クーリングオフをしたいとき」
「時効を中断させたいとき」
などは、その日付が重要になるので内容証明を利用したほうがよいでしょう。
「債権を譲り渡すとき」
には、民法の規定で債務者への通知か承諾を「書面」にする必要があります。
この「書面」とは、法律上で「確定日付のある証書」といい、一般的に内容証明郵便を指すものです。
この証書がないと第三者に対抗できないので、必ず内容証明にして発送しましょう。
又、労働上のトラブルでよく多いのは
「給料や残業代を支払ってもらえない」
などのケースです。
この場合は労働基準監督署(労基署)という公的機関に相談するのが一般的になっていますが、その際に労基署の担当者から「まずは、内容証明で未払いの給料(残業代)を請求して下さい」と促されることもあります。
そのような時は是非、当事務所へご相談ください。
■内容証明を出さない方が良い場合
これはケースバイケースです。
特に親しい友人や会社の同僚など、今後もその関係を維持したいのであれば一歩立ち止まった方がよいですし、相手方が誠意あるような方でしたら、利用するのは控えた方が良いでしょう。
この場合は、内容証明を出すことにより、返って今までの関係がこじれてしまったり、本来であれば、スムーズに物事が解決できるはずが逆に困難となってしまうこともあるからです。
内容証明はある意味、一線を越える対応となりますので、慎重になる必要があります。
先ずは、じっくりと見据えていきましょう。
内容証明は現に、どのような場面で活用するものなのか、いくつか例を挙げておきます。
実際に全く同じ内容の案件は、ほとんどないのですが、ひとつの参考として御覧なって下さい。
■債権回収に関するもの
・貸金の返還を請求したいとき
・時効を主張して債権者からの請求を拒絶したいとき
・時効の中断を理由に履行を請求したいとき
・債権の譲渡を知らせるとき
・債権を放棄したいとき
・留置権を行使したいとき
■売買など契約に関するもの
・商品の引渡しを請求したいとき
・商品の引渡しがないので契約を解除したいとき
・商品に欠陥があった場合に責任を問いたいとき
・詐欺を理由に売買契約を取り消したいとき
・強迫を理由に売買契約を取り消したいとき
・錯誤を理由に契約の無効を主張したいとき
■賃貸借に関するもの
・賃料滞納の支払いを請求したいとき
・賃料の増額を請求したいとき
・賃料の減額を請求したいとき
・期間の定めのない借家契約の解約を申し入れたいとき
・敷金の返還を請求したいとき
■クーリングオフに関するもの
・訪問販売に関してクーリングオフをしたいとき
・電話勧誘販売に関してクーリングオフをしたいとき
・マルチ商法に関してクーリングオフをしたいとき
・エステの契約に関してクーリングオフをしたいとき
・保険契約に関してクーリングオフをしたいとき
■労働に関するもの
・会社に対して残業手当を請求したいとき
・会社に対して解雇予告手当を請求したいとき
・遺族が過労死した者の損害賠償を請求するとき
・セクハラの被害を会社に申告したいとき
・上司のパワハラについて会社に改善を求めたいとき
■日常や家庭生活に関するもの
・暴行などによる治療費・慰謝料を請求したいとき
・私立学校での事故について損害賠償を請求したいとき
・学校にいじめ防止の措置を求めたいとき
・近所宅の騒音に対して抗議したいとき
・離婚協議を申し入れたいとき
・遺産分割の話し合いを求めたいとき
ご不明な点等ございましたらご連絡ください。