行政書士平田法務事務所

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契約書について


■契約自由の原則

 

契約は、お互いの合意があれば有効に成立します。

 

これを「売買契約」を例にして説明しますと


「私は、このパンを貴方から買います([申込み]といいます)」


「私は、このパンを貴方に売ります([承諾]といいます)」


というお互いの意思が合致すれば口頭だけで足り、たとえ書面や調印を交わさなかったとしても、十分に契約が成立するということです。

 

では何故、口頭だけで契約は成立するのでしょうか?

 

それは、民法では契約を「原則として自由な行為」と考えているからです。


つまり

 

・誰と契約をするのか?

 

・どのような契約をするのか?

 

・どのような方法で契約をするのか?

 

・あるいはその相手と契約をするのか?

 

・それとも契約しないのか?

 

については、各人自由に決めて良いということです。


これを「契約自由の原則(私的自治の原則)」といいます。


この原則が働くため、例えばコンビニなどで、買い物をする場合でも毎回、契約書を交わさなくても済むようになっているのです。

 

■契約を書面にする必要性

 

では、パンや牛乳だけならまだ良いのですが、これが土地や家などでしら、どうでしょう?


パンや牛乳と違い、かなり高額です。


又、一生の財産にもなります。


ここまで大きな買い物になってくると購入する際、こちらとしては


「金額が高いのはわかった…では、支払い方法はどうするのか…もし購入したあとで欠陥があったら…」


など様々な心配ごとが出てきます。


もちろん、これらの全てをどのようにするかを口頭だけで取り決めることは大変難しいことです。


更に、これらを口頭だけで済ましてしまうと、証拠がないために後々「言った言わない」のトラブルにも発展しかねません。


ですので、そうならないためにも、お互いの決め事、特に高額な買い物をする場合や細かい決め事が沢山あるような場合は、それらの内容をきちんと書面にしておく必要があります。

 

■法律や手続き上の要請


又、法律上でも、予め書面にしておかなければ効力が発生しない契約(保証契約)や逆に契約書がないと銀行や役所で手続きが進められない場合(相続手続きや許認可手続き等)もあります。

 

契約書について何かお困りでしたら、是非、当事務所へご相談ください。